①住宅ローン減税期間延長
期限:2021年9月30日までに契約が対象
※(分譲住宅は2021年11月30日まで)
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部翌年の住民税)から通常10年間控除される制度があります。
この住宅ローン減税制度は「税額控除」なので、年末の住宅ローン残高が仮に2000万円あった場合、その1%にあたる20万円が納めた所得税から還付されます。
※控除額は住宅ローン残高または住宅取得対価のうちいずれか少ない方の金額で算出されます
10年間、毎年減税される有難いこの制度ですが、令和元年の消費税引き上げにあわせて控除期間が13年間に拡充されました!
つまり、
期間内に契約をし、2022年12月31日までに入居すれば、
13年間、毎年所得税が税額控除されるのです!!
延長された3年間で受けられる控除額は、例えば住宅取得価格が2000万円の場合、約40万円!
逆を言えば、
10月1日に新築の注文住宅を契約した場合、1日前より約40万円の出費が確定してしまいます(>_<)
来年までに新築一戸建てに住むことを検討しているのであれば、
9月30日までに契約した方がお得ということになります。
詳しくは国土交通省すまい給付金サイトをご覧ください。
https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/
他にも国土交通省の住宅支援制度がありますので、次回ご紹介させていただきたいと思います!